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弁理士春秋会研修会「ソフトウエア関連発明の特許明細書の作成やチェックに重要となる日米裁判例の解説」のご案内 – 弁理士春秋会

お知らせ

弁理士春秋会研修会「ソフトウエア関連発明の特許明細書の作成やチェックに重要となる日米裁判例の解説」のご案内

令和5年6月吉日

春秋会幹事長 藤村 明彦

春秋会研修委員長 高石 秀樹

弁理士春秋会研修会

★★弁理士春秋会研修会「ソフトウエア関連発明の特許明細書の作成やチェックに重要となる日米裁判例の解説」のご案内★★

拝啓 時下益々ご清祥の段お慶び申し上げます。

 さて、弁理士春秋会では、来る6月28日(水)に、弁理士としてご活躍されている加島広基氏(日本橋知的財産総合事務所代表弁理士)を講師として、「ソフトウエア関連発明の特許明細書の作成やチェックに重要となる日米裁判例の解説」と題した研修を開催いたします。

 本研修では、AIPPI判例研究会で同様の考察を発表された加島先生から、ソフトウェア関連発明で実務上の落とし穴となりかねない点について日米の裁判例を解説していただくもので、ソフトウェア関連発明を扱う弁理士にとっては、即時に実務に反映することで、明日からでも日々の業務に役立てることができる非常に価値の高い話をお聞かせいただけることになっております。

 受講ご希望の方は、2023年6月27日(火)までに下記申込用ウェブサイトにて必要事項をご記入の上、お申し込み下さいますようお願い致します。定員になり次第、締め切らせて頂きます。

申し込み用webサイト:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Cj4zZfbeQ8OJikRQwaPuBQ

※ 本研修は、日本弁理士会の継続研修に申請中であり、単位認定される予定です。

  本研修は、ウェブ研修の形式で行います(ZOOM WEBINERを使用します)。研修へのご参加は、登録後に送信される確認メール内の「ウェビナーに参加」からお願いいたします。

 

 皆様のご参加をお待ちしております。

                                    

                                 敬具

___________________________________

 1.日程

 (日程)令和5年6月28日(水) 18:30〜20:00

 (題目)ソフトウエア関連発明の特許明細書の作成やチェックに重要となる日米裁判例の解説

 (講師)日本橋知的財産総合事務所 代表弁理士 加島 広基

  ※ ZOOM WEBINERを用いて研修を行います。

 ※ 本研修は、日本弁理士会の継続研修に申請中であり、単位認定される予定です。

 2.費用  無 料

 3.申込み方法

 ・申込用のウェブサイト

  URL: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Cj4zZfbeQ8OJikRQwaPuBQ

  上記のウェブサイトにアクセスし、事前登録してください。登録が完了すると、ご記入いただいたメールアドレスに自動返信メールが届きます。

 4.問い合わせ先

  弁理士春秋会 研修委員会 高石 秀樹(中村合同特許法律事務所)

  E-mail: h_takaishi@nakapat.gr.jp

 5.講師コメント

 近年、第四次産業革命が推し進められ、IoTやAI等の新たな技術が進展する中、ICTを利用してビジネス方法を実現するビジネス関連発明の利活用に注目が集まっています。ビジネス関連発明の特許出願件数は、2000年に生じた出願ブーム後に一旦は減少傾向となったものの、モノからコトへの産業構造の変化が進む中で2012年頃から現在に至るまで増加傾向にあります。このようなビジネス関連発明は、発明の実施において主にソフトウエアを利用するコンピュータソフトウエア関連発明として規定することができますが、特許明細書を作成するにあたり一般的な物の発明とは異なる様々な留意点があります。また、裁判例でも他の分野の特許権と異なり、最近まで特許権侵害を容易に認めない傾向がありました。 

 本講義はこのような点を鑑みてコンピュータソフトウエア関連発明の特許明細書の作成にあたり裁判例を踏まえながら様々な落とし穴について解説するとともに、特許権侵害が認められたり特許権者が勝訴的和解をした最近の事例について紹介します。また、昨年から今年にかけて日米でそれぞれ域外適用に関する重要な判例が出されました。これらの判例の解説を行うとともに、域外適用について気を付けなければならない事項について解説します。

6.注意事項

本研修はZOOM WEBINERを用いたオンライン研修であり、継続研修の業務研修(選択科目)において、所定の条件により1.5単位が付与される予定です。中座、早退、15分以上の遅刻の場合は単位が認められませんのでご注意ください。                                  

                                  以上

                

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